日本足場会とは
一般社団法人 日本足場会
理念
足場業界の明るい未来を作る
ビジョン
足場業界の地位向上の為に正しく強く声の上げられる団体へ
ミッション
・豊かな経営資源を得られる環境をつくり会員企業の繁栄を支える
・足場職人をはじめ建設業界で働く人の安全な環境を追求する
・理念に共感できる会員を全国に増やし足場業界に強い発信力を持つ
テーマ
共に手を取り合い
共に学び成長し
共に繁栄をする
代表理事挨拶
足場業界の未来をつくる
業界の繋がり、経営の学びも無いまま、ノリと勢いだけでやってきた足場事業。
気づいた時には数字も方向性も先が見えなくなっていました。
様々な経営者団体での学びと、異業種企業へのベンチマークで得たあり方ややり方を実践することで変化していきました。
数字の改善にともない、人手不足を解消する為に手をつけたのが出所者雇用です。
しかし、ここにきて人と人が向き合う覚悟の必要性と、社会への課題を感じております。
コロナ禍において自社の弱さに改めて気づき、取り組んだ事業。
我々は、日本の足場事業を発展させ、業界を盛り上げることに全力を尽くします。
代表理事
星山 忠俊
日本足場会とは
自身で経験した「もっと早く知りたかった・欲しかった」を共有し、奪い合うのではなく、分かち合う仲間を全国へ。
事業内容 | 理事会が毎月開催され、協会の運営にあたっています。 |
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活動内容 | 総会・年次大会 |
繋がり
近隣の足場屋さんには声をかけづらい。
でも、悩みを相談できる足場屋さんの仲間が欲しい。
お手本にしたい足場屋さんに出会いたい。
足場会では、完全紹介制度なので安心できるコミュニティ作りを心掛けています。
学び
人が増えない、続かない。
経営がうまくいかない。
将来性が見えない。
社員、職人にまとまりがない。
経営計画を作った事がない。
世間が求めるコンプライアンスに追いつけていない。
自身が成長したい。
足場屋さんによって、または地域によっての課題は様々です。
実際に足場屋さんが「悩んだ、学んだ、乗り越えた」などの経営体験報告をもとに足場屋さん同士でのディスカッションや、各建設業界企業との意見交換などを行い、皆で強い企業づくりと業界作りをしていきましょう。
情報
業界の動向。
労働安全衛生規則等の改正情報。
新商材の情報。
資材盗難事件の共有。
悪徳業者や業界の荒らし。
元請け倒産情報。
「もっと早く知りたかった」を共有し、奪い合うのではなく、分かち合う仲間を全国へ。
※各種情報共有は、「日本足場会会員限定LINEグループ」で行っております。
「足場屋さんの足場屋さんによる足場屋さんのための会」
日本足場会が足場業界の今と未来を創り続けることを願います。
一般社団法人日本足場会 会則
第1章 総則
第1条(本会則の目的)
本会則は、一般社団法人日本足場会(以下「本会」という。)の定款に基づき、定款の施行と運用に関する事項及び会員制度に関する事項等について定めるものとします。
第2条(事務所)
本会の事務所は、以下の通りとします。
埼玉県越谷市東町5-74-1
株式会社希匠 事務所
第3条(本会の目的)
本会の目的は、定款記載の通りとします。
第4条(事業)
本会の事業は、定款記載の通りとします。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、次の3種とし、定款の定めの他、以下の基準を満たす者とします。
- (1)正会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を主体的に運営するため入会した、正規雇用の従業員が3名以上所属する法人で、正会員としての責務を果たせる者
- (2)準会員 当法人の目的に賛同した正会員以外の法人又は個人で、準会員としての責務を果たせる者
- (3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するため入会した正会員及び準会員以外の法人、個人又は団体
第6条(入会)
- 1 正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、正会員の推薦を得た上で、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の審査・承認を受けなければならないものとします。
- 2 前項の申込みがあった場合、直近に開催される理事会で、本会が別途定めるところによる基準に基づき審査を行うものとし、その承認があったときに正会員、準会員又は賛助会員となるものとします。なお、本会への申込みを行った者は、当該理事会の決定について一切の異議を申し立てることはできないものとします。
第7条(入会金)
正会員、準会員及び賛助会員は、入会時に以下の入会金を納入しなければならないものとします。なお、当該会員がすでに納入した入会金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。なお、第9条の会員種別の変更の場合、新たな入会金は発生しないものとします。
正会員 | 20,000円 |
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準会員 | 20,000円 |
賛助会員 | 20,000円 |
第8条(月会費)
正会員、準会員及び賛助会員は、以下の月会費を納入しなければならないものとします。
この際、月会費の納入の方法及び納入期限等については、別途本会の定めるところによるものとします。なお、当該会員がすでに納入した月会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
正会員 | 10,000円 |
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準会員 | 7,000円 |
賛助会員 | 10,000円 |
第9条(会員種別の変更)
会員は、理事会の承認を得て、その会員種別を変更することができるものとします。
第10条(禁止事項等)
- 1 会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいい、以下同様とします。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証するものとします。
- 2 会員は、本会が主催する各種事業において、本会の事前の承認を得ることなく、営業行為、勧誘行為、宗教活動、政治活動、ネットワークビジネス及びその他当該各種事業の円滑な運営の妨げになるような行為を行わないものとします。
第11条(各事業への参加)
- 1 会員は、本会が主催する各種事業に、本会が別途定めるところにより、参加することができるものとします。
- 2 会員は、本会が主催する各種事業において、写真又は動画が撮影され、これらが公開されることがあることを承認し、かかる写真又は動画における自己の肖像権を主張しないものとします。
第12条(会員の責務)
1 会員の種別毎の責務については、定款のほか、本会が別途定めるところによるものとします。
2 会員は、本会の定款、本会則及びその他本会が定める規約、並びに本会との間で合意をした約定を遵守するものとします。
3 会員は、本会が主催する各種事業等に可能な範囲で主体的、積極的に参加及び対応するものとします。
第13条(会員情報の取り扱い)
会員は、本会が提供を受けた会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
(1)本会の各種事業や活動を会員に知らせるため
(2)会員情報を本会のパンフレット、ウェブサイト及び販促物等に掲載するため
(3)本会の運営上必要な場合及び他の会員に知らせるため
(4)本会が各種事業に関わる業務その他を第三者に委託するときに、当該第三者に会員情報を取り扱わせるため
第14条(会員の資格喪失)
正会員、準会員及び賛助会員は、その資格を喪失するものとします。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は一般会員又は準会員である団体が解散又は消滅したとき
第15条(退会)
会員は、本会に対して書面による退会の通知を行うことにより本会を退会することができるものとします。この場合、既に支払われた入会金及び月会費はその理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
第16条(退会勧告)
本会は、正会員、準会員及び賛助会員が、以下の各号の一に該当する場合には、理事会の決議によって、退会勧告することができるものとします。この場合、当該正会員、準会員及び賛助会員に対し、速やかに退会勧告する旨を通知し、かつ、直近に開催される理事会において弁明する機会を与えなければならないものとします。なお、当該退会勧告に従わない場合は、理事会の決議に基づき除名の手続きを行うものとします。
(1)本会の定款及び会則、並びに社員総会及び理事会の決議に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)理由なく会費を滞納し、督促を受けてもその支払をしないとき
(4)本会又は他の正会員、準会員若しくは賛助会員との各種トラブルが発生したとき
(5)その他退会勧告すべき正当な事由があるとき
第17条(変更の届出)
- 1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
- 2 本会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとします。
第3章 役員
第18条(役員)
本会の役員は、定款記載の通りとします。また、本会は理事会の決議により、以下の役付役員をおくことができるものとします。
代表理事 1名
副代表理事 3名以内
事務局長 1名
第4章 運営
第19条(運営)
1 本会の運営は、社員総会及び理事会で決議された内容に基づき、代表理事及び理事が行うものとします。
2 本会の運営に関する事務的事項の処理は、代表理事及び理事が行うものとします。
3 本会の運営に関して、代表理事及び理事の判断により、運営事務を第三者に委託することがあるものとします。
第20条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとします。
第5章 その他
第21条(その他)
- 1 本会が会員に対して提供した資料、情報等は、当該会員に対して一切の経済的利益を保証するものではないものとします。
- 2 会員は、本会の各種事業に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決、方法等を決定するものとし、これらに起因して当該会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとします。
- 3 本会は、会員間のトラブル及び諸問題に関して、一切の責任を負わないものとします。
- 4 本会は、会員に以下の事案が生じた場合には、他の会員に公開および情報共有を行うことができるものとし、当該会員は、本会が行う当該公開等の手段及び具体的内容等につき、本会に対して一切の異議を申し立てることができないものとします。
- (1)本会則第10条に抵触する事実が発覚したとき
- (2)会員の従業員等(業務委託先を含みます。)が犯罪行為を行ったとき
- (3)会員の従業員等が会員の財産権を侵害する行為(金銭及び資材の持ち逃げ等を指します。)を行ったとき
- (4)その他本会が公開等を行う合理的理由があると判断したとき
- 5 会員は、前項の目的を達成するため、本会が定める様式の誓約書を、当該会員の従業員等(業務委託先を含みます。)から随時取得するものとします。
第22条(合意管轄等)
- 1 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
- 2 本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。
第23条(協議事項)
本会則の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
【付則】
1 本会則は、2021年4月1日から施行するものとします。
2 本会則の改定は、必要に応じて理事会の承認をもって行うものとします。
3 本会は、本会則の施行に関し必要な事項を別途定めることができます。
4 本会が本会則を改定した場合には、会員は、改定日以降、改定後の本会則に従うものとします。
会費
入会金
正会員 | 20,000円 |
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準会員 | 20,000円 |
賛助会員 | 20,000円 |
月会費
正会員 | 10,000円 |
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準会員 | 7,000円 |
賛助会員 | 10,000円 |