日本足場会とは
一般社団法人 日本足場会
理念
足場業界の未来をつくる
ビジョン
時代にあった現場の花形として足場業界から日本を元気にする
ミッション
共に手を取り合い
共に学び成長し
共に繁栄し
子供達に夢を与える足場業界をつくります
代表理事挨拶

足場業界の未来をつくる
業界の繋がり、経営の学びも無いまま、ノリと勢いだけでやってきた足場事業。
気づいた時には数字も方向性も先が見えなくなっていました。
様々な経営者団体での学びと、異業種企業へのベンチマークで得たあり方ややり方を実践することで変化していきました。
数字の改善にともない、人手不足を解消する為に手をつけたのが出所者雇用です。
しかし、ここにきて人と人が向き合う覚悟の必要性と、社会への課題を感じております。
コロナ禍において自社の弱さに改めて気づき、取り組んだ事業。
我々は、日本の足場事業を発展させ、業界を盛り上げることに全力を尽くします。
代表理事
星山 忠俊
日本足場会とは
自身で経験した「もっと早く知りたかった・欲しかった」を共有し、奪い合うのではなく、分かち合う仲間を全国へ。
事業内容 | 理事会が毎月開催され、協会の運営にあたっています。 |
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活動内容 | 総会・年次大会 |
繋がり
近隣の足場屋さんには声をかけづらい。
でも、悩みを相談できる足場屋さんの仲間が欲しい。
お手本にしたい足場屋さんに出会いたい。
足場会では、完全紹介制度なので安心できるコミュニティ作りを心掛けています。
学び
人が増えない、続かない。
経営がうまくいかない。
将来性が見えない。
社員、職人にまとまりがない。
経営計画を作った事がない。
世間が求めるコンプライアンスに追いつけていない。
自身が成長したい。
足場屋さんによって、または地域によっての課題は様々です。
実際に足場屋さんが「悩んだ、学んだ、乗り越えた」などの経営体験報告をもとに足場屋さん同士でのディスカッションや、各建設業界企業との意見交換などを行い、皆で強い企業づくりと業界作りをしていきましょう。
情報
業界の動向。
労働安全衛生規則等の改正情報。
新商材の情報。
資材盗難事件の共有。
悪徳業者や業界の荒らし。
元請け倒産情報。
「もっと早く知りたかった」を共有し、奪い合うのではなく、分かち合う仲間を全国へ。
「足場屋さんの足場屋さんによる足場屋さんのための会」
日本足場会が足場業界の今と未来を創り続けることを願います。
一般社団法人日本足場会 会則
第1章 総則
第1条(本会則の目的)
本会則は、一般社団法人日本足場会(以下「本会」という。)の定款に基づき、定款の施行と運用に関する事項及び会員制度に関する事項等について定めるものとします。
第2条(事務所)
本会の事務所は、以下の通りとします。
埼玉県越谷市東町5-74-1
(株式会社希匠内)
第3条(本会の目的)
本会の目的は、定款記載の通りとします。
第4条(事業)
本会の事業は、定款記載の通りとします。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、次の3種とし、定款の定めの他、以下の基準を満たす者とします。
正会員:当法人の目的に賛同し、当法人の事業を主体的に運営するため入会した、正規雇用の従業員が3名以上所属する法人で、正会員としての責務を果たせる者
準会員:当法人の目的に賛同した正会員以外の法人又は個人で、準会員としての責務を果たせる者
賛助会員:当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するため入会した正会員及び準会員以外の法人、個人又は団体
第6条(入会)
正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、正会員の推薦を得た上で、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の審査・承認を受けなければならないものとします。
前項の申込みがあった場合、直近に開催される理事会で、本会が別途定めるところによる基準に基づき審査を行うものとし、その承認があったときに正会員、準会員又は賛助会員となるものとします。
なお、本会への申込みを行った者は、当該理事会の決定について一切の異議を申し立てることはできないものとします。
第7条(入会金)
正会員、準会員及び賛助会員は、入会時に以下の入会金を納入しなければならないものとします。
なお、当該会員がすでに納入した入会金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。なお、第9条の会員種別の変更の場合、新たな入会金は発生しないものとします。
正会員 | 20,000円 |
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準会員 | 20,000円 |
賛助会員 | 20,000円 |
第8条(月会費)
正会員、準会員及び賛助会員は、以下の月会費を納入しなければならないものとします。
この際、月会費の納入の方法及び納入期限等については、別途本会の定めるところによるものとします。なお、当該会員がすでに納入した月会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
正会員 | 10,000円 |
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準会員 | 7,000円 |
賛助会員 | 10,000円 |
第9条(会員種別の変更)
会員は、理事会の承認を得て、その会員種別を変更することができるものとします。
第10条(禁止事項等)
会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいい、以下同様とします。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証するものとします。
会員は、本会が主催する各種事業において、本会の事前の承認を得ることなく、営業行為、勧誘行為、宗教活動、政治活動、ネットワークビジネス及びその他当該各種事業の円滑な運営の妨げになるような行為を行わないものとします。
第11条(各事業への参加)
会員は、本会が主催する各種事業に、本会が別途定めるところにより、参加することができるものとします。
会員は、本会が主催する各種事業において、写真又は動画が撮影され、これらが公開されることがあることを承認し、かかる写真又は動画における自己の肖像権を主張しないものとします。
第12条(会員の責務)
会員の種別毎の責務については、定款のほか、本会が別途定めるところによるものとします。
会員は、本会の定款、本会則及びその他本会が定める規約、並びに本会との間で合意をした約定を遵守するものとします。
会員は、本会が主催する各種事業等に可能な範囲で主体的、積極的に参加及び対応するものとします。
第13条(会員情報の取り扱い)
会員は、本会が提供を受けた会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
- 本会の各種事業や活動を会員に知らせるため
- 会員情報を本会のパンフレット、ウェブサイト及び販促物等に掲載するため
- 本会の運営上必要な場合及び他の会員に知らせるため
- 本会が各種事業に関わる業務その他を第三者に委託するときに、当該第三者に会員情報を取り扱わせるため
第14条(会員の資格喪失)
正会員、準会員及び賛助会員は、その資格を喪失するものとします。
- 退会したとき
- 除名されたとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は一般会員又は準会員である団体が解散又は消滅したとき
会費
入会金
正会員 | 20,000円 |
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準会員 | 20,000円 |
賛助会員 | 20,000円 |
月会費
正会員 | 10,000円 |
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準会員 | 7,000円 |
賛助会員 | 10,000円 |